「指圧」についての考察
昭和22年に施行された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の第一条によれば、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許をうけなければならない。」とある。
従って、私を含めほとんどの「整体師」は、あん摩マッサージ指圧師という国家のお墨付きをもっている訳ではないので、「あん摩」、「マッサージ」、「指圧」という言葉を仕事上で用いることは法律上許されない。つまり、整体の仕事をしているときに「お客さん、肩こりのツボを指圧しますね」といったらアウトで、「お客さん、肩こりのツボを押しますね」といういえばセーフというわけだ。それで代わりの言葉として「もみほぐし」とか、「ツボおし」とかを使っている訳だが、実際やっていることは同じである。
とりあえず、これから「指圧」について考察していこうと思うのだが、考察すること自体は、商売と関係ないのでここでは堂々と「指圧」を使わせてもらう。
続きは、次回。